寄付金税制拡充案を震災特例法案に!
(新しい公共調査会・新しい公共推進本部合同総会で寄付金税制の説明をする岸本周平)
本日、午後2時から「新しい公共調査会・新しい公共推進本部」合同総会が開かれました。
震災特例法案には、被災者の所得税の減免などの緊急の措置が盛り込まれる予定です。先週から、税制改正プロジェクトチームで準備をしてきました。
その際、今、衆議院で審議中のNPO法人への寄付税制を改正する案を震災特例法案に移せないかと作業を進めてきました。
しかし、今回は震災の被害などに直接関連しない改正案は法案の趣旨に沿わないということになりました。
そこで、震災に関連する指定寄付金に関して、これまで「所得控除」だけ適用されたものを、NPO法人への寄付金税制改正案にならって、「税額控除」の適用を認めるようにしました。
今回、NPO法人やボランティア団体に対しても、中央募金会を通せば、指定寄付金として所得控除が認められます。さらに税額控除も可能にするものです。
また、震災支援活動をする認定NPO法人に対しても指定寄付金として税額控除を認めます。
そして、所得控除の上限が所得の40%だったものを倍の80%に引き上げることも提案しています。
所得控除は、寄付金額を所得から差し引けます。所得税の税率の高い人ほど減税額が大きくなります。一方、税額控除は支払う税金の額から、寄付金の一定額が直接差し引けますから、所得の低い人も恩典が大きくなります。
この案が、総会で了承されました。
午後5時20分からの総理官邸での「新しい公共推進会議」でも、私からこの案を説明しました。多くのNPO法人の方々から、高い評価をいただきました。
来週の火曜日、党の税制改正プロジェクトチームで、正式に提案し、政府に実現を要請します。
復興ビジョンと合わせて、私のできることを着実に実現していきます。