経済産業力強化法の執行状況について
先週の3月28日金曜日、経済産業委員会で、昨年の秋、成立した経済産業力強化法の執行状況について質問しました。
衆議院インターネットTVの3月28日経済産業委員会をクリックすると録画が見られます。
これまでの国会審議では、法律が通った後、その実施状況などをフォローする例はまれでした。しかし、責任を持って通した法案がうまく機能しているかどうか、立法府も関心を持つべきです。
また、政令や省令、告示などは法律から委任された範囲で行政が決めるわけですが、こちらの方が民間企業などには関係が深いはずです。
これらも、政治家が関心を持ってフォローしないので、役所が勝手に決めてしまうことが多いのです。
まず、実施状況ですが、1月中旬に施行された割には、順調にスタートしたようです。
企業単位での規制改革スキームである①企業実証特例が3件と②グレーゾーンが4件実施。
また、③事業再編計画が3件、④特定事業再編計画が1件実施。地方の⑤創業支援事業計画87計画認定されています。
一方で、昨年11月13日の経済産業委員会において、私の質問に対して経済産業大臣が約束された、ベンチャーファンドの認定の要件緩和に関しても聞きました。
経済産業大臣が委員会で「使い勝手のいいものとならなかったら意味がない」、「最低限の要件にしたい」、「間口は広くしたい」と約束されたからです。
どのような改善が行われたのかは、経済産業省令第1号、経済産業省告示第6号(2014年1月17日)を読めばわかります。
私が指摘した、使い勝手の悪い用件は次の通りでした。ファンド関係者に聞くと、要件が厳しすぎて使えないということです。
①投資事業有限責任組合法に基づく投資事業有限責任組合
②投資家からの出資約束金額の合計が20億円以上
③ファンドの投資計画の実施期間が10年以上
④ファンドの目標IRRが15%以上
⑤ファンド運営者の出資割合が1%以上
⑥投資先ベンチャー企業の5割以上が事業拡張期のベンチャー企業
⑦投資先企業が中小企業・中堅企業に限定
⑧投資家が銀行等の適格機関投資家(その他有価証券である株式等を20億円以上保有する者に限る。)の場合には、当該投資家による出資約束金額が2億円以上
これに対して、改善点は、投資家からの出資約束金額の合計が「おおむね」20億円以上、と「おおむね」がついたこと、ファンドの投資計画の実施期間が10年以上から「13年以上」になったことだけです。
結局、税制の恩典がつくため、財務省主税局を説得できなかったようです。
しかし、このような告示レベルの要件は、課長補佐クラスの権限です。
そんな低いレベルの判断すらくつがえせない安倍内閣には、「岩盤規制にドリルで穴をあけること」は不可能です。
怒りよりも、官僚主導の政治に、ため息の方が先に出てきました。茂木大臣からは、運用してみて動かなければ改善することを約束いただきました。
立法機関の一員として、これからも、官僚のサボタージュを徹底的に監視していきます!