2015年6月4日
農協改正法案の問題点―その1
今日は農林水産委員会で質問に立ったり、議員立法提出者として答弁に立ったり、大忙しの一日でした。
農協法改正案の問題点の概要を説明していきます。
以下は、答弁で明らかにした考え方です。
1.協同組合としての自主性・自立性の尊重
協同組合のアイデンティティーに関するICA声明の第4原則では「自治と自立:組合員による民主的管理を保証し、協同組合の自治を保持する」ことの重要性がうたわれています。
改正法案では「理事の過半数は、認定農業者又は農畜産物販売・法人経営等に関し実践的な能力を有する者。」とのしばりがあり、また、「理事の年齢及び性別に著しい偏りが生じないように。」との条文もあります。
ちなみに、現行法では、理事の3分の2は正組合員との規制が有るだけです。
理事会の構成について法律でしばるのは、明らかにICA声明に違反しています。
「小さな親切、大きなお世話。」に類する茶番です。
2.地域の農協としてのあり方
民主党改正案の「地域のための農協」の考え方は、ICA声明第7原則「地域社会への関与:地域社会に持続可能な発展に努めます。」に基づいています。
農協は、農業者のための事業のみならず、豊かで住みよい地域社会を実現するため、地域の住民にさまざまなサービスを提供しています。
過疎化や少子高齢化の進む地域では、住民と一緒になって祭りの復活など地域おこしに一役買っています。
地産地消や、農業への住民の理解を深め、地域と一緒に発展していくことが、今こそ求められています。
ですから、職域の協同組合の面に加え地域の協同組合として農協を位置づける提案をしています。