秘密保護の国際標準である「ツワネ原則」とは何か?
昨日のブログで、政府の特定秘密保護法案が国際標準に反し、私たちの対案こそが国際標準に即している旨を書きました。
まず、米国、欧州などの先進国に学んでいることもありますが、今年の6月に策定された「国家安全保障と情報への権利に関する国際原則」いわゆる「ツワネ原則」に則っていることを紹介します。
今年6月に、南アフリカの首都「ツワネ」に国連、米州機構、欧州安全保障協力機構、人及び人民の権利に関するアフリカ委員会を中心に、世界70か国以上から500人を超える専門家が集まりました。
ここで、14回に及ぶ会議を経て、「国家安全保障と情報への権利に関する国際原則」が合意され、会議の場所にちなんで「ツワネ原則」と呼ばれています。
「ツワネ原則」こそが国際標準であり、国立国会図書館の「調査と情報806号(2013年10月31日)」に基づいて、その内容を以下に示します。
1.情報アクセス権とその制限
誰もが公的機関の情報にアクセスする権利を有するが、政府は防衛計画、兵器計画、諜報機関による作戦などの限られた範囲で合法的に情報を制限できる。
2.公開により得られる公益の高い情報
政府は、国際人権法及び国際人道法の違反についての情報は決して制限してはならない。公衆に対する監視システムとその実施のための手続きについて、公衆は知る権利を持つ。
3.秘密指定と解除のルール
情報は、必要な期間のみに限定して秘密指定されるべきで、無期限であってはならない。
4.裁判手続きの公開
裁判手続きの公開という基本的権利の侵害のために、国家安全保障が発動されてはいけない。
5.監視機関
安全保障部門には独立した監視機関が設けられるべきである。監視機関は、実効的な監視を行うために必要なすべての情報にアクセスできる。
6.内部告発者と情報漏えい者
内部告発者は、明らかにされた情報による公益が、秘密保持による公益を上回る場合には報復を受けるべきでない。
公務員でない者は、秘密情報の受取、保持、もしくは公衆への公開や、秘密情報の探索、アクセスに関する共謀その他の罪により訴追されるべきでない。
「ツワネ原則」の概要は以上です。
米国、英国、ドイツ、フランスなどの秘密保護法は、この「ツワネ原則」に即しています。
そして、安倍内閣の特定秘密保護法案及び自民、公明、みんな、維新の会の修正案は、ことごとく「ツワネ変則」を踏みにじっています。民主党の修正案は「ツワネ原則」に基づいて作られました。
参議院での審議で、このことを明らかにしていくよう同僚議員の活躍を期待し、応援します。