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2011年5月12日

公益法人に対する指定寄付金の追加!

 (民主党「新しい公共調査会」で公益法人への税制優遇の説明をする岸本周平。)

 今日、党の調査会で、公益法人が募集する震災の被災者支援のための寄付金を「指定寄付金」として税制上優遇することを決めました。

 「指定寄付金」制度は、その行為に着目した寄付金の優遇税制のことです。

 東日本大震災に関して、実際に行動するボランテイア団体やNPO法人などへの寄付を「中央共同募金会」を通じて募金すれば、税制優遇措置(所得の4割まで差し引いて納税。)が受けられます。 その後、法律改正で、これにプラス税額控除の恩典と所得から差し引ける上限を8割まで引き上げることになりました!

 認定NPO法人も法改正で対象にしました。ところが、公益法人はこの「指定寄付金」の対象になっていませんでした。

 理由は、法技術的なことなので、省略しますが、財務省主税局の後輩たちと一緒にがんばりました。そして、なんとか、寄付金の所得控除の上限8割までアップと法人税の計算上、全額損金にできる恩典を公益法人にも可能にする道を開くことができました。来週中にも、財務大臣告示で正式に発効します。

 公益法人というのは、たとえば、「災害支援ナース」を派遣した(社)日本看護協会や避難家族の動物一時預かり支援を行った(社)日本動物福祉会、(社)シビックフォースなどです。

 皆さんが、こういう団体に寄付したい場合、これまでは中央共同募金会を通してXXに募金したいと言えば、税制優遇措置がうけられました。

 来週以降は、これらの公益法人に直接寄付した場合も、税制優遇措置が受けられるようになります!!

 

 今回の措置は、私一人に任され、財務省の志ある仲間達と成し遂げることができました。

 

 

 復興の大きな役割を担う、NPO法人、昔からある公益法人や消防団、生活協同組合など、市民の自発的な組織の活動がやり易くなるように、政治家としてやれることは、今後も引き続きがんばりたいと思います。

 

 

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