NPO法(特定非営利活動促進法)の改正について
本日、参議院でもNPO法(特定非営利活動促進法)の一部改正法案が可決され成立の運びとなりました。2国会をまたいだ改正法案が成立し、超党派のNPO議員連盟事務局長として責任を果たせ、ほっとしています。前回は、寄付金の税額控除などの大きな改正でしたが、今回は、NPO法人の便宜を図ると同時に、マネーロンダリング対策や情報公開を進めるなど、主に技術的な改正が中心になりました。以下、今回の改正の内容をご報告します。
まず、認証法人の制度に関する改正です。
1.認証申請の添付書類の縦覧期間を現行の2月から1月に短縮するとともに、現行の公告に加えてインターネットによる公表を可能とします。
2.情報公開の観点から、NPO法人は、貸借対照表を公告しなければならないものとします。その結果、NPO法人の登記事項から「資産の総額」を削ります。
なお、NPO法人は、公告の方法として、次の①~④の方法のいずれかを定めることができるものとします。
① 官報に掲載する方法
② 日刊新聞紙に掲載する方法
③ 電子公告(内閣府ポータルサイトを利用する方法を含む。)
④ 公衆の見やすい場所に掲示する方法
3.NPO法人などは内閣府ポータルサイトにおける情報の提供が可能なのですが、現状その利用が少ないので、所轄庁及びNPO法人は、内閣府ポータルサイトにおいて、一定の情報の公表に努めるものという努力規定を入れます。
4.NPO法人が事業報告書等を事務所に備え置く期間を、現行の「翌々事業年度の末日までの間」から「作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」に延長するとともに、NPO法人から提出された事業報告書等を所轄庁において閲覧・謄写できる期間を、現行の「過去3年間」から「過去5年間」に延長します。これは、マネーロンダリング対策として、FATF(Financial Action Task Force)というOECDの機関によって勧告された内容を法改正に盛込んだものです。
次に、認定制度・仮認定制度に関する改正は次の通りです。
1.海外への送金又は金銭の持出しに関する書類の所轄庁への事前提出は、不要とします。なお、認定・仮認定NPO法人に対し、送金等の金額にかかわらず、上記書類の毎事業年度1回の所轄庁への事後提出を義務付けるため、内閣府令を改正します。
2.認定NPO法人が役員報酬規程等を事務所に備え置く期間を、現行の「翌々事業年度の末日までの間」から「作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」に延長するとともに、認定NPO法人から提出された役員報酬規程等を所轄庁において閲覧・謄写できる期間を、現行の「過去3年間」から「過去5年間」に延長すること。これも、前期のFATFのマネーロンダリング対策に関する改正です。
3.「仮認定」NPO法人では、「仮免許」のようで、イメージが悪いという皆さんのご意見を受けて、「仮認定」NPO法人の名称を「特例認定」NPO法人に改めます。
以上、3年に一度、NPO法を現状に合わせて見直すという附則の規定に基づく改正ができました。
6月28日(火)に、都道府県、政令指定都市など所轄庁への説明会が行われます。
政令や内閣府令は夏頃作成、地方議会での条例改正は秋頃の予定です。なお、一部を除き、公布後1年以内に改正法が施行されます。
私たち、NPO議員連盟では、次の3年間で、実情に合わない条文を見直したり、税制の拡充などに取組んでいきます。関係者の皆さん、応援よろしくお願い申し上げます。