NPO法改正案の議員立法、内閣委員会で全会一致で可決!
(衆議院内閣委員会にて、NPO法改正法案の趣旨説明をする岸本周平。横に並んでいるのは、新しい公共担当玄葉光一郎国務大臣)
本日、午前9時からの内閣委員会で、NPO法改正法案が可決されました。
その状況は、次のインターネットテレビの録画で、いつでも見ていただけます。
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php
荒井聡委員長の「本案に賛成の諸君の起立を求めます。総員起立。 よって、本案は可決されました。」との声が聞こえてきました。
玄葉大臣をはじめ、内閣委員会の理事の皆さん、与野党の同僚の議員の皆さんから祝福をいただきました。
一緒に、法案の準備をしてきた辻元清美代議士は、内閣委員ではないので、わざわざ傍聴に来てくださり、励ましてくださいました。
採決の前に、公明党の遠山清彦委員からの質問に答える機会もいただきました。内閣委員会や財務金融委員会で何度か質問をしたことはありますが、「答弁」は初めてです。
実は、ちょっとしたハプニングがありました。
遠山委員の質問通告が昨日ありました。その中で、改正法案47条の「業務を行う理事」の定義が不明確ではないかという質問がありました。
これは、他の法律でも同じ表現をしており、「認定取り消しの原因になるような事実に関する業務を行った理事」という意味なのです。
昨日は、そのように答弁しようと考えていたのですが、今朝8時に、衆議院法制局の担当部長さんから電話がかかってきて、「法案はまだ提出していないので、条文を「その業務を行う理事」に変えることが可能である。」とのこと。
もちろん、「認定取り消しの原因になるような事実に関する」という意味を的確な表現で示せれば、より親切です。即決で、変更をお願いしました。
9時までに時間がありませんから、法律案の印刷は間に合いません。議場配布の法案に手書きで書き込んでいただきました。
そのような経緯も答弁で説明し、遠山委員からは「質問のおかげで、条文がよりわかりやすくなった。岸本委員の英断に感謝する。」とエールを送っていただきました。
(遠山委員の質問に答える岸本周平)
明日は、衆議院本会議で可決の運び。参議院の内閣委員会の定例日は来週の火曜日です。
お昼のニュースでは、23年度税制改正でも寄付税制はOKになったとのこと。
油断はできませんが、後一歩のところまでこぎつけました。
超党派のNPO議員連盟の同志の皆さんと内閣府、衆議院法制局の担当者の皆さんに感謝あるのみです。